【姫路警察署】使用の本拠の確認書類が変わりました|郵便物は不可に

車庫証明の申請では、車を保管する場所(保管場所)と使用の本拠の位置が異なる場合、使用の本拠の位置を証明する書類の添付が必要になります。

特に、遠方にある会社の支店で使用する車の車庫証明を本店が申請する場合など、法人の車庫証明でよく発生するケースです。

目次

これまでの取り扱い

これまでは次の2つのいずれかで対応するのが一般的でした。

  1. 電話、ガス、水道、家賃等の公共料金の領収書
  2. 使用の本拠をあて先として配達された郵便物

郵便物は認められなくなりました

しかし姫路警察署では、2の郵便物について、その場所で実際に車を使用していることのエビデンスとして認められなくなりました。

郵便物は住所の存在を示すことはできても、その場所で車を使用している事実までは証明できない、という判断によるものと考えられます。

代わりに認められるようになった方法

この変更を受けて、代わりに認められるようになったのが、会社のホームページなどで本店と支店の住所が確認できる場合に、その画面をスクリーンショットで提出する方法です。

ホームページ上に本店所在地と支店所在地が明記されていれば、そのスクリーンショットを使用の本拠の確認書類として提出することができます。

書類姫路警察署での取り扱い
公共料金の領収書(電話・ガス・水道・家賃)認められる
本拠あての郵便物認められない
会社ホームページのスクリーンショット
(本店・支店の住所が明記されたもの)
認められる

県外の販売店様、同業の先生方へ

姫路市内の車庫証明では、申請先の警察署ごとに運用の細かな違いがあります。

今回ご紹介した使用の本拠の確認方法も、警察署によって取り扱いが異なる可能性がありますので、姫路警察署以外の管轄で同様のケースに当たった場合は、事前に管轄警察署への確認をおすすめします。

当事務所では姫路警察署、飾磨警察署、網干警察署それぞれの最新の運用を踏まえたうえで申請を行っております。支店名義の車両など、使用の本拠と保管場所が異なる案件でお困りの際は、お気軽にご相談ください。


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この記事を書いた人

兵庫県姫路市の行政書士。運送業許可(一般貨物自動車運送事業)、建設業許可、車庫証明を専門としています。兵庫県行政書士会姫路支部所属、登録番号 第19301869号。姫路市を中心に兵庫県全域で対応。車庫や資金の要件判定から丁寧にお手伝いしています。

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