車庫証明の書類を間違えたら?訂正の方法と委任状が必要な場面

車庫証明の書類は、ちょっとした書き間違いが納期に響きます。

とくに県外の販売店様からご依頼をいただく場合、訂正の方法ひとつで納車までの日数が変わります。

姫路市内の車庫証明を日常的に扱っている行政書士の立場から、書類の訂正の考え方と、委任状が必要になる場面を整理します。

目次

修正液と修正テープは使えません

まず押さえていただきたいのが、車庫証明の書類は修正液や修正テープでの訂正が認められないという点です。白く塗って上から書き直したものは、そのままでは使えません。

書き間違えた場合の直し方は2つです。

  1. 間違えた箇所に二重線を引いて、その近くに正しい内容を書き直す
  2. 新しい用紙に最初から書き直す

どちらでも構いませんが、訂正箇所が複数にわたるようであれば、新しい用紙に書き直したほうが結果的に早く、見た目もきれいに収まります。

書き損じを恐れて修正テープに手が伸びる前に、もう一枚書くと考えてください。

押印しないほうが訂正は楽になります

車庫証明の書類は、申請書も使用承諾証明書も押印は不要です。

押印がある書類は、訂正の際に訂正印を求められます。ご本人がその場にいれば押せますが、県外の販売店様の場合、訂正印をもらうためだけに書類を往復させることになり、それだけで数日を失います。

押印がなければ、二重線を引いて書き直すだけで済みます。押さないという選択が、そのまま納期の短縮につながります。

管理会社や大家さんに使用承諾証明書の記入を依頼する際も、押印は不要である旨を先に伝えておくとスムーズです。

申請後に不備が出たときの訂正には委任状が必要です

ここが実務上いちばん重要な点です。

警察署に申請したあとで不備を指摘された場合、行政書士がその場で書類を訂正するには委任状が必要になります。委任状がなければ、いったん書類を持ち帰り、お客様や販売店様に直していただいたうえで、もう一度提出することになります。

委任状は、申請そのものに必要な書類ではありません。不備が見つかったときに、代わりに直すための根拠として求められる、という位置づけです。

裏を返せば、不備なく申請が通れば委任状は必要ないということです。

当事務所では申請前に書類を確認したうえで提出していますので、原則として委任状は不要です。お客様から委任状の押印をもらうために納車が止まる、ということはありません。

とはいえ、急ぎの案件や、書類の内容に不安がある案件では、念のため委任状をあわせてお預かりしておくと安心です。万一その場で指摘があっても、持ち帰らずに処理できます。

委任状があっても直せない書類が2つあります

注意していただきたいのが、保管場所使用承諾証明書と自認書です。

この2つは、委任状があっても行政書士が訂正することはできません。承諾書は駐車場の管理会社や大家さんが作成した書類であり、自認書はお客様ご本人が土地の権原を証明する書類だからです。第三者が手を入れられる性質のものではありません。

したがって、この2つに不備があった場合は、作成した方に書き直していただくほかありません。

管理会社に承諾書の再作成を依頼すると、返送までにまた1週間ということも珍しくなく、納車スケジュールに直撃します。

承諾書と自認書は、ミスのないよう慎重に作成してくださいとお願いしているのは、このためです。

承諾書と自認書で確認していただきたいこと

作成後、提出前に次の点をご確認ください。

  • 駐車場の所在地が正しいか
  • 区画番号が申請書と一致しているか
  • 契約者の氏名が正しいか
  • 使用期間の開始日が、申請日より先の日付になっていないか

特に最後の使用期間は見落とされがちです。契約開始が来月からという駐車場の場合、その日が来るまで申請ができないことになります。承諾書を受け取った時点で日付を確認しておいてください。

まとめ

  • 修正液と修正テープは使わない。二重線で直すか、書き直す
  • 押印しない。押印があると訂正印が要る
  • 承諾書と自認書だけは、他人が直せない

委任状は原則として不要ですが、申請したあとに不備が出たときの訂正には必要になります。不備なく通れば出番はありませんので、書類を丁寧に整えることが結局いちばんの近道です。


お問い合わせ

姫路市、飾磨、網干エリアの車庫証明でしたら、行政書士なかお事務所にご相談ください。申請書の作成から対応し、申請から交付まで中2日、3営業日、交付当日に発送いたします。

書き方に迷われたときは、書類を送っていただく前にお電話ください。

お電話 070-9002-2658 9:00〜20:00(土日祝も対応)

メール gnakaoffice@gmail.com

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この記事を書いた人

兵庫県姫路市の行政書士。運送業許可(一般貨物自動車運送事業)、建設業許可、車庫証明を専門としています。兵庫県行政書士会姫路支部所属、登録番号 第19301869号。姫路市を中心に兵庫県全域で対応。車庫や資金の要件判定から丁寧にお手伝いしています。

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