車台番号が未確定の新車でも車庫証明は申請できる?

車台番号とは、自動車1台1台に割り振られた固有の識別番号のことです。車庫証明の申請時には、この車台番号を申請書に記載する必要があります。

では、新車などで車台番号がまだ決まっていない場合はどうなるのでしょうか。

目次

車台番号は未記入のままでも申請できます

結論から申し上げると、車台番号が未確定であれば、未記入のままで車庫証明の申請をすることができます。

新車の受注段階でも手続きを進められますので、納車までの日程を組みやすくなります。

ただし、受取時には車台番号が必要です

注意していただきたいのは、車庫証明の受取時には車台番号を警察に知らせないと交付されないという点です。

申請の時点では空欄で構いませんが、交付までには確定している必要があります。

また、車台番号の確定時期がかなり先になる場合は、未記入のままでは受付してもらえない場合もございます。納期が長い車種の場合は、申請のタイミングをご相談ください。

未記入が認められるのは車台番号だけです

最後に、ここが大事な点です。

未記入申請が認められるのは車台番号のみで、自動車の大きさや型式などの情報は、申請時に必ず記入する必要があります。

車のサイズが不明だと、その車が車庫に納まるのかを判断できないからです。配置図に書いた駐車スペースの寸法と照らし合わせる以上、大きさの情報は欠かせません。

項目申請時
車台番号未記入でも可(交付時までに必要)
自動車の大きさ(全長・全幅・全高)必ず記入
車名・型式必ず記入

お問い合わせ

姫路市、飾磨、網干エリアの車庫証明でしたら、行政書士なかお事務所にご相談ください。新車の納期に合わせた申請のタイミングもご案内します。

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この記事を書いた人

兵庫県姫路市の行政書士。運送業許可(一般貨物自動車運送事業)、建設業許可、車庫証明を専門としています。兵庫県行政書士会姫路支部所属、登録番号 第19301869号。姫路市を中心に兵庫県全域で対応。車庫や資金の要件判定から丁寧にお手伝いしています。

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