運送業の事業報告書と事業実績報告書|提出期限と出さなかった場合

一般貨物自動車運送事業の許可を取ると、毎年2つの報告書を提出する義務が生じます。

事業報告書事業実績報告書です。名前が似ているうえ、提出時期も対象期間も違うため、混同されている方が少なくありません。

そして、出していない事業者が実際にいます。「誰にも何も言われないから」と何年も放置されているケースもあります。しかしこれは法令違反であり、監査で発覚すれば処分の対象です。

さらに、許可が5年ごとの更新制に変わることが決まりました。これからは、この提出状況が更新審査で直接効いてきます。

目次

2つの報告書は、どう違うのですか?

事業報告書事業実績報告書
提出期限各事業年度の経過後100日以内毎年7月10日まで
対象期間自社の事業年度(決算期)前年4月1日〜3月31日
内容決算に関する事項(貸借対照表、損益計算書など)輸送実績(走行距離、輸送量、事故件数など)
期限のタイミング会社ごとに違う全社共通

ここが混乱のもとです。片方は決算期に連動して会社ごとにバラバラ、もう片方は全社一律で7月10日。この違いを押さえておいてください。

事業報告書とは?

会社の経営状況を報告するものです。「事業概況報告書」と呼ばれることもあります。

提出期限は各事業年度の経過後100日以内。3月決算の会社なら、おおむね7月上旬が期限です。

添付するのは、貸借対照表・損益計算書といった決算書類です。税理士の先生が作った決算書があれば、そこから転記する形になります。

ご注意いただきたいのは、決算期によっては、事業実績報告書とほぼ同じ時期に重なるということです。3月決算の会社は、7月に2つまとめて出すことになります。

事業実績報告書とは?

1年間の輸送の実績を報告するものです。

対象期間は前年4月1日から3月31日まで。提出期限は毎年7月10日で、これは全国どの事業者も同じです。

報告する内容は、主に次のようなものです。

  • 事業用自動車の数(年度末時点)
  • 走行キロ数
  • 輸送トン数
  • 運転者の数
  • 交通事故の件数

日報や運行記録がきちんと残っていれば、それを集計するだけです。逆に、日々の記録を付けていないと、この時期に大変な思いをすることになります。

どこに提出するのですか?

本社営業所を管轄する運輸支局の輸送担当課です。兵庫県の場合は、神戸運輸監理部になります。

営業所が複数あっても、本社を管轄する窓口へ一括で提出すれば足ります。営業所ごとに出す必要はありません。

兵庫県で運送業許可を取るには?申請先は運輸支局ではなく神戸運輸監理部です

出さなかったら、どうなりますか?

法令違反です。監査で発覚した場合、行政処分の対象になります。

初違反警告
再違反10日車(車両の使用停止処分)

「10日車」とは、車両1台を10日間使えなくする処分です。1台が10日間止まれば、その分の売上がそのまま消えます。

そして、処分よりも怖いのは次の2つです。

巡回指導で必ず見られます

適正化実施機関の巡回指導では、報告書の提出状況が確認されます。未提出があると評価が下がり、その結果によっては運輸支局の監査に進みます。監査に入られると、報告書以外の点まで細かく見られることになります。

更新制では、直接効いてきます

2025年6月に公布された改正法により、一般貨物の許可は5年ごとの更新制へ移行します。2028年6月までに全面施行される予定です。

更新の審査では、過去の法令遵守状況が問われます。毎年の報告書を出しているかどうかは、記録として残る、最も分かりやすい指標です。

更新の直前に慌てても、過去に遡って提出することはできません。今年の分から、確実に出しておく必要があります。

【法改正】運送業許可が5年ごとの更新制へ|2028年までに何が変わるか

「うちは小さいから関係ない」は通用しません

よくいただくご質問です。

  • 「車両5台だけの小さな会社でも必要ですか」——必要です。台数は関係ありません
  • 「今年はほとんど動いていないのですが」——実績がゼロでも提出します
  • 「個人事業主でも出すのですか」——出します。法人・個人を問いません
  • 「何も言われないので出していません」——督促が来ないだけで、義務は消えていません

許可を持っている以上、例外はありません。

過去に出していない年がある場合は?

今からでも提出してください。

期限を過ぎていても、出さないままにしておくよりはるかに良い状態になります。「気づいて是正した」という事実が残るからです。

とくに更新制が始まる前の今が、整理しておく最後の機会です。過去の分をどう扱うかは、事情によって進め方が変わります。心当たりのある方は、一度ご相談ください。叱られることはありません。

作成を代行できます

当事務所では、事業報告書・事業実績報告書の作成と提出を承っています。

事業報告書・事業実績報告書の作成(年1回)55,000円(税込)
顧問契約(毎月の相談・各種届出込み)月額22,000円〜(税込)

顧問契約であれば、提出時期が来たら当事務所から声をかけます。「うっかり忘れていた」がなくなります。車両の増減車届出や、営業所・車庫の変更手続きも、その都度ご相談いただけます。

まとめ

  • 事業報告書——各事業年度の経過後100日以内。会社ごとに期限が違う
  • 事業実績報告書——毎年7月10日まで。全社共通
  • 兵庫県の提出先は神戸運輸監理部
  • 未提出は法令違反。初違反は警告、再違反は10日車
  • 巡回指導で必ず確認される。評価が下がれば監査へ
  • 5年更新制では、過去の提出状況が直接問われます
  • 台数・実績ゼロ・個人事業主——いずれも例外なし

「今年の分、まだ出していない」「過去に出していない年がある」

そうお気づきになった時点が、整えはじめる好機です。更新制が本格化してからでは、遡って直せません。

姫路市を中心に、兵庫県全域で対応しています。ご相談は無料です。

お電話 070-9002-2658 平日9:00〜20:00
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この記事を書いた人

兵庫県姫路市の行政書士。運送業許可(一般貨物自動車運送事業)、建設業許可、車庫証明を専門としています。兵庫県行政書士会姫路支部所属、登録番号 第19301869号。姫路市を中心に兵庫県全域で対応。車庫や資金の要件判定から丁寧にお手伝いしています。

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