運行管理者試験に合格された方、おめでとうございます。実は私も令和8年度第1回の貨物自動車の試験に合格し、資格者証の交付申請をしたところです。
ここで一番気をつけていただきたいのは、合格しただけでは運行管理者にはなれないということです。そして、その手続きには3か月という期限があります。
3か月を過ぎると合格が無効になります
運行管理者資格者証の交付申請は、合格した日から3か月以内に行わなければなりません。この期間内に申請しないと、せっかくの合格が無効になり、もう一度試験を受け直すことになります。
たとえば令和8年9月24日が合格日なら、12月24日が期限です。郵送の場合は、その日までに到着している必要があります。
試験が終わって気が抜けるころに期限が来ます。合格通知が届いたら、その日のうちにカレンダーへ書き込んでおくことをおすすめします。
なぜ資格者証が必要なのか
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるには、営業所ごとに運行管理者の選任が必要です。車両29両までなら1名以上が必要になります。
この選任の届出をするときには、資格者証の番号を書かなければなりません。つまり、資格者証が手元にないと、運行管理者として届け出ることができません。
許可申請の予定が決まっている会社では、この手続きが遅れると営業開始の時期がずれ込みます。合格者が出たら、まず資格者証の申請を済ませてください。
提出するもの4点
- 運行管理者資格者証交付申請書
- 本人確認書類のコピー(運転免許証・住民票・マイナンバーカードのいずれか1点)
- 運行管理者試験結果通知書の原本(コピー不可)
- 収入印紙 270円(申請書に貼る)
2と3は、同封されている「証明書貼付用紙」に貼って提出します。
本人確認書類の注意点
- 運転免許証は、有効期限まで1か月以上残っているものが望ましい
- 氏名・生年月日が欠けないよう、表面全体をコピーする
- 裏面に住所変更などの記載があれば、裏面もコピーする
- 住民票は、マイナンバーの記載がないもの。「複写」「COPY」の文字が浮き出るものは使えません
- マイナンバーカードは写真の面だけ(裏面は不要)
試験結果通知書の扱い
通知書の切り取り線に沿って切り取り、その部分を貼付用紙に貼ります。原本が必要で、コピーは認められません。試験センターの朱印が押されていないものは無効です。
紛失した場合は、運行管理者試験センターへお問い合わせください。原本がないと申請できません。
申請書の書き方
- 氏名・住所は、本人確認書類に書かれているとおりに書く
- 申請の区分は、試験に合格した方は「A 試験合格」に丸をつけ、受験番号と合格年月日を書く
- 消せるボールペンは使用不可
- 収入印紙は貼るだけ。自分で消印を押してはいけません
郵送で申請するのが一番ラクです
窓口に持参することもできますが、申請した日に資格者証はもらえません。審査があるため、交付までに最大1か月かかります。つまり窓口に出すと、後日もう一度受け取りに行くことになります。
そこでおすすめなのが、レターパックライト(430円)を2枚使う方法です。
1枚目=送る用
次の3つを入れて送ります。
- 交付申請書(収入印紙270円を貼ったもの)
- 証明書貼付用紙(本人確認書類のコピーと試験結果通知書の原本を貼ったもの)
- 2枚目のレターパック
2枚目=返信用
自分の郵便番号・住所・氏名を書き、折りたたんで同封します。役所がここに資格者証を入れて送り返してくれます。受験番号と合格者氏名も書き添えてください。
返信用は普通郵便(180円)や簡易書留(530円)でもかまいませんが、案内では追跡できる方法がすすめられています。レターパックライトなら、追跡できるうえ郵便受けに入るので、留守でも受け取れます。
かかる費用
収入印紙270円+レターパックライト430円×2枚=合計1,130円です。
提出先
お住まいの住所を管轄する運輸支局へ提出します。兵庫県にお住まいの方は、神戸運輸監理部 兵庫陸運部 検査整備保安担当(〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町34-2 電話078-453-1103)です。
他の都道府県にお住まいの方は、合格通知に同封されている「運輸支局等一覧」でご自分の管轄をご確認ください。
試験センターに代行してもらう方法もあります
合格通知に同封されている青色封筒を使い、試験センターに手続きを代行してもらうこともできます。切手は不要で、ポストに入れるだけです。
| 自分で郵送 | センターに代行依頼 | |
|---|---|---|
| 費用 | 1,130円 | 2,930円 |
| 収入印紙 | 必要(270円) | 不要(手数料に含む) |
| 手間 | レターパックを2枚用意 | 青色封筒をポストへ |
| 期限 | 合格から3か月 | 合格から約2か月(早い) |
差額は約1,800円です。代行は手軽ですが、申込期限が自分で出す場合より1か月ほど早い点にご注意ください。代金引換で支払う場合は、手数料290円が別にかかります。
資格者証が届いたあとにやること
- 運行管理者選任届出を運輸支局へ提出する(選任したら遅滞なく)
- 選任された運行管理者は、2年に1回の一般講習を受ける
- 新たに選任された方で基礎講習を受けていない場合は、基礎講習の受講が必要
資格者証そのものに有効期限はありませんが、選任されている間は講習を受け続ける必要があります。巡回指導では、この講習の受講記録も確認されます。
よくあるご質問
Q. 3か月を過ぎてしまったら?
合格が無効になります。救済の仕組みはなく、もう一度試験を受け直すことになります。期限だけは必ず守ってください。
Q. 窓口に出せばその日にもらえますか?
もらえません。審査があるため、交付までに最大1か月かかります。後日取りに行くか、返信用封筒を預けて郵送してもらうことになります。
Q. 貨物で取った資格者証で、バスやタクシーの運行管理者になれますか?
なれません。貨物と旅客は区分が分かれており、それぞれの試験に合格する必要があります。
Q. 資格者証をなくしたら?
再交付の申請ができます。運行管理者として選任されている間は、資格者証を営業所に備え置く必要がありますので、早めに手続きしてください。
Q. 試験に合格していなくても運行管理者になれますか?
事業用自動車の運行管理に関して5年以上の実務経験があり、その間に所定の講習を修了している方は、試験によらず資格者証の交付を受けられる場合があります。申請書の区分「B」がこれにあたります。
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