運行管理者試験に合格したら3か月以内に|資格者証の交付申請のやり方

運行管理者試験に合格された方、おめでとうございます。実は私も令和8年度第1回の貨物自動車の試験に合格し、資格者証の交付申請をしたところです。

ここで一番気をつけていただきたいのは、合格しただけでは運行管理者にはなれないということです。そして、その手続きには3か月という期限があります。

目次

3か月を過ぎると合格が無効になります

運行管理者資格者証の交付申請は、合格した日から3か月以内に行わなければなりません。この期間内に申請しないと、せっかくの合格が無効になり、もう一度試験を受け直すことになります。

たとえば令和8年9月24日が合格日なら、12月24日が期限です。郵送の場合は、その日までに到着している必要があります。

試験が終わって気が抜けるころに期限が来ます。合格通知が届いたら、その日のうちにカレンダーへ書き込んでおくことをおすすめします。

なぜ資格者証が必要なのか

一般貨物自動車運送事業の許可を受けるには、営業所ごとに運行管理者の選任が必要です。車両29両までなら1名以上が必要になります。

この選任の届出をするときには、資格者証の番号を書かなければなりません。つまり、資格者証が手元にないと、運行管理者として届け出ることができません。

許可申請の予定が決まっている会社では、この手続きが遅れると営業開始の時期がずれ込みます。合格者が出たら、まず資格者証の申請を済ませてください。

提出するもの4点

  1. 運行管理者資格者証交付申請書
  2. 本人確認書類のコピー(運転免許証・住民票・マイナンバーカードのいずれか1点)
  3. 運行管理者試験結果通知書の原本(コピー不可)
  4. 収入印紙 270円(申請書に貼る)

2と3は、同封されている「証明書貼付用紙」に貼って提出します。

本人確認書類の注意点

  • 運転免許証は、有効期限まで1か月以上残っているものが望ましい
  • 氏名・生年月日が欠けないよう、表面全体をコピーする
  • 裏面に住所変更などの記載があれば、裏面もコピーする
  • 住民票は、マイナンバーの記載がないもの。「複写」「COPY」の文字が浮き出るものは使えません
  • マイナンバーカードは写真の面だけ(裏面は不要)

試験結果通知書の扱い

通知書の切り取り線に沿って切り取り、その部分を貼付用紙に貼ります。原本が必要で、コピーは認められません。試験センターの朱印が押されていないものは無効です。

紛失した場合は、運行管理者試験センターへお問い合わせください。原本がないと申請できません。

申請書の書き方

  • 氏名・住所は、本人確認書類に書かれているとおりに書く
  • 申請の区分は、試験に合格した方は「A 試験合格」に丸をつけ、受験番号と合格年月日を書く
  • 消せるボールペンは使用不可
  • 収入印紙は貼るだけ。自分で消印を押してはいけません

郵送で申請するのが一番ラクです

窓口に持参することもできますが、申請した日に資格者証はもらえません。審査があるため、交付までに最大1か月かかります。つまり窓口に出すと、後日もう一度受け取りに行くことになります。

そこでおすすめなのが、レターパックライト(430円)を2枚使う方法です。

1枚目=送る用

次の3つを入れて送ります。

  • 交付申請書(収入印紙270円を貼ったもの)
  • 証明書貼付用紙(本人確認書類のコピーと試験結果通知書の原本を貼ったもの)
  • 2枚目のレターパック

2枚目=返信用

自分の郵便番号・住所・氏名を書き、折りたたんで同封します。役所がここに資格者証を入れて送り返してくれます。受験番号と合格者氏名も書き添えてください。

返信用は普通郵便(180円)や簡易書留(530円)でもかまいませんが、案内では追跡できる方法がすすめられています。レターパックライトなら、追跡できるうえ郵便受けに入るので、留守でも受け取れます。

かかる費用

収入印紙270円+レターパックライト430円×2枚=合計1,130円です。

提出先

お住まいの住所を管轄する運輸支局へ提出します。兵庫県にお住まいの方は、神戸運輸監理部 兵庫陸運部 検査整備保安担当(〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町34-2 電話078-453-1103)です。

他の都道府県にお住まいの方は、合格通知に同封されている「運輸支局等一覧」でご自分の管轄をご確認ください。

試験センターに代行してもらう方法もあります

合格通知に同封されている青色封筒を使い、試験センターに手続きを代行してもらうこともできます。切手は不要で、ポストに入れるだけです。

自分で郵送センターに代行依頼
費用1,130円2,930円
収入印紙必要(270円)不要(手数料に含む)
手間レターパックを2枚用意青色封筒をポストへ
期限合格から3か月合格から約2か月(早い)

差額は約1,800円です。代行は手軽ですが、申込期限が自分で出す場合より1か月ほど早い点にご注意ください。代金引換で支払う場合は、手数料290円が別にかかります。

資格者証が届いたあとにやること

  • 運行管理者選任届出を運輸支局へ提出する(選任したら遅滞なく)
  • 選任された運行管理者は、2年に1回の一般講習を受ける
  • 新たに選任された方で基礎講習を受けていない場合は、基礎講習の受講が必要

資格者証そのものに有効期限はありませんが、選任されている間は講習を受け続ける必要があります。巡回指導では、この講習の受講記録も確認されます。

よくあるご質問

Q. 3か月を過ぎてしまったら?

合格が無効になります。救済の仕組みはなく、もう一度試験を受け直すことになります。期限だけは必ず守ってください。

Q. 窓口に出せばその日にもらえますか?

もらえません。審査があるため、交付までに最大1か月かかります。後日取りに行くか、返信用封筒を預けて郵送してもらうことになります。

Q. 貨物で取った資格者証で、バスやタクシーの運行管理者になれますか?

なれません。貨物と旅客は区分が分かれており、それぞれの試験に合格する必要があります。

Q. 資格者証をなくしたら?

再交付の申請ができます。運行管理者として選任されている間は、資格者証を営業所に備え置く必要がありますので、早めに手続きしてください。

Q. 試験に合格していなくても運行管理者になれますか?

事業用自動車の運行管理に関して5年以上の実務経験があり、その間に所定の講習を修了している方は、試験によらず資格者証の交付を受けられる場合があります。申請書の区分「B」がこれにあたります。


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この記事を書いた人

兵庫県姫路市の行政書士。運送業許可(一般貨物自動車運送事業)、建設業許可、車庫証明を専門としています。兵庫県行政書士会姫路支部所属、登録番号 第19301869号。姫路市を中心に兵庫県全域で対応。車庫や資金の要件判定から丁寧にお手伝いしています。

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