運送業許可の5つの要件とは?車両・営業所・車庫・人・資金を解説

一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可を取るには、細かな条件がいくつもあります。ただ、大きく整理すれば5つです。

車両・営業所・車庫・人・資金。このどれか一つでも欠けると、許可は下りません。

この記事では、5つの要件を一つずつ表で整理します。とくにつまずきやすいのは「車庫」と「資金」です。そこは重点的に説明します。

目次

運送業許可の5つの要件を一覧で

要件主な基準難易度
1. 車両営業所ごとに5台以上★☆☆
2. 営業所・休憩施設用途地域に適合していること★★☆
3. 車庫前面道路6.5m以上、営業所から10km以内★★★
4. 人員運行管理者・整備管理者・運転者5名★★☆
5. 資金所要資金と同額以上の自己資金★★★

このほかに損害賠償能力(任意保険)と、役員法令試験があります。順に見ていきます。

要件1|車両は何台必要ですか?

営業所ごとに5台以上です。4台以下では取得できません。

台数5台以上(営業所ごと)
調達方法新車・中古・リース・自己所有いずれも可
リースの場合契約期間が1年以上であること
含められない車両軽自動車、二輪車
特例霊柩運送、離島での運送などは5台未満でも可

台数さえそろえばよいので、5つの要件のうち最も判断しやすい部分です。ただし、台数を優先して極端に古い車両を集めると、整備費用がかさんで運転資金を圧迫します。車両費と運転資金のバランスは、資金計画の段階でご相談ください。

要件2|営業所はどんな場所でもよいのですか?

いいえ。用途地域の制限があり、住宅地には置けません。

用途地域第一種・第二種低層住居専用地域は不可/市街化調整区域は原則不可
関連法令都市計画法・建築基準法・農地法に抵触しないこと
賃貸の場合契約期間2年以上、または自動更新の条項
使用権原自己所有なら登記事項証明書/賃貸なら賃貸借契約書
広さ事務作業ができること(明確な面積基準なし)

休憩・睡眠施設も必要です。営業所か車庫に併設します。

睡眠が必要な運行がある場合1人あたり2.5㎡以上
日帰り運行のみの場合テーブルと椅子のある休憩スペースで可

「自宅の一室を営業所にしよう」とお考えの方は要注意です。ご自宅が第一種低層住居専用地域にあると使えません。物件を決める前に、必ず用途地域をご確認ください。姫路市のホームページで調べられますが、当事務所でも無料でお調べします。

要件3|車庫の条件がいちばん厳しい

5つの要件のうち、最も多くの方がつまずくのがここです。

営業所からの距離併設が原則。離れる場合は10km以内(東京23区・大阪市などは20km以内)
前面道路の幅員6.5m以上が目安。道路幅員証明書で証明
広さ全車両を止めて、車両と車両・車両と境界の間に50cm以上の間隔
地目農地(田・畑)は不可。市街化調整区域でも青空車庫なら可
賃貸の場合契約期間2年以上、または自動更新の条項

幅員6.5mという基準が、姫路・播磨エリアでは特に効いてきます。この地域は古くからの街道沿いに集落が形成されており、見た目には広くても6.5mに届かない道が少なくありません。

広さも値段も条件に合う土地を見つけて契約したのに、幅員が足りずにやり直し——実際によくある失敗です。契約書に判を押す前に、必ずご確認ください。

要件4|どんな人を何人そろえるのですか?

3種類の人員が必要です。資格者の確保に時間がかかるため、早めに動く必要があります。

人数資格・条件運転者との兼務
運行管理者1名以上(車両29台まで)運行管理者試験(貨物)合格、または実務経験5年+講習5回以上不可
整備管理者1名以上三級以上の自動車整備士、または実務経験2年+選任前研修
運転者5名以上常勤であること

運転者は常勤である必要があります。日雇い、2か月以内の期間雇用、試用期間中の方は認められません。

「運行管理者の資格を持った人がいない」——このご相談は非常に多くいただきます。試験は年2回で申込期限が早いため、許可を取ろうと思った時点ですぐスケジュールを組む必要があります。

また、運行管理者は運転者と兼務できません。「社長が運行管理者をやって、自分も運転する」ということはできない、という点にご注意ください。整備管理者のほうは兼務できます。

要件5|自己資金はいくら必要ですか?

「所要資金」と同額以上の自己資金が必要です。決まった金額はなく、事業計画ごとに計算します。

項目計上する期間
車両費一括なら取得価格/分割なら頭金+6か月分
建物費・土地費賃料12か月分
人件費6か月分
燃料費・油脂費・修繕費6か月分
保険料12か月分
各種税金1年分
登録免許税120,000円

兵庫県での目安は1,500万〜2,500万円です。見落とされやすいのは人件費6か月分賃料12か月分。「車両代さえ用意すればいい」と考えていると、計算した瞬間に足りないと分かります。

そして重要なのが、残高は申請時と申請後の2回確認されるという点です。一時的に借りて用意する「見せ金」は、2回目の確認でほぼ確実に発覚し、申請は却下されます。

5つ以外に必要なものは?

損害賠償能力(任意保険)

対人賠償無制限
対物賠償1事故あたり200万円以上
危険物を運ぶ場合危険物賠償責任保険にも加入

役員法令試験

申請後、役員(個人事業主はご本人)が受ける試験があります。30問中24問以上で合格。2回落ちると申請が却下されます。

→ くわしくは役員法令試験は難しい?2回落ちると申請却下になりますをご覧ください。

要件を満たしたら、どこに申請するのですか?

兵庫県の場合、申請先は神戸運輸監理部です。他の道府県のように「運輸支局」へ出すのではありません。

→ くわしくは兵庫県で運送業許可を取るには?申請先は運輸支局ではなく神戸運輸監理部ですをご覧ください。

まとめ

  • 車両——営業所ごとに5台以上。リースは契約1年以上
  • 営業所——第一種・第二種低層住居専用地域は不可。賃貸は契約2年以上
  • 車庫——前面道路6.5m以上、営業所から10km以内。最大の関門
  • 人員——運行管理者は運転者と兼務不可。資格者の確保は早めに
  • 資金——所要資金と同額以上。兵庫県で1,500万〜2,500万円が目安
  • ほかに任意保険役員法令試験

「この土地は車庫に使えるだろうか」「うちの資金で足りるだろうか」

契約や購入をするにご相談いただくのが、最も失敗の少ない進め方です。物件の現地確認も、資金の概算も、無料で承っています。

姫路市を中心に、兵庫県全域で運送業許可をお手伝いしています。ご相談は無料。着手金をいただくのは、許可の見込みが立ってからです。

お電話 070-9002-2658 平日9:00〜20:00
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この記事を書いた人

兵庫県姫路市の行政書士。運送業許可(一般貨物自動車運送事業)、建設業許可、車庫証明を専門としています。兵庫県行政書士会姫路支部所属、登録番号 第19301869号。姫路市を中心に兵庫県全域で対応。車庫や資金の要件判定から丁寧にお手伝いしています。

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